枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第七条第一項第八条前条第一項の規定による酒類の製造免許
又は若しくは酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許の申請があつた場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、

税務署長は、
又は若しくは酒類の製造免許酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許を与えないことができる。
免許の申請者第十二条第一号若しくは第二号
若しくは第五号第六号第十四条第一号
若しくは第二号第四号の規定により酒類の製造免許、
若しくは酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許を取り消され、
又は
第二号第四号若しくは第五号の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合
定義酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。
拡張これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。
補足説明許可の取消し等
拡張これらの規定を(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。
酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者である法人が第十二条第一号
若しくは第二号第五号第六号第十四条第一号
第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を又は取り消された場合
若しくは第十六条第一項第二十一条第一項第二十六条第一項の許可を受けた法人が
第二号第四号若しくは第五号の規定により許可を取り消された場合において、
定義以下「酒類販売業者」という。
限定第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。
拡張これらの規定を第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。
限定第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が(欠格条項)(第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。

それぞれ、
その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、
又は若しくは酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許を申請した場合
免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、
その法定代理人又は前二号第七号から第八号でに規定する者である場合
限定酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。
又は免許の申請者前号に規定する法定代理人が法人であつて、
又はその役員のうちに第一号第二号第七号から第八号でに規定する者がある場合
免許の申請者が第一号
又は第二号第七号から第八号でに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
免許の申請者が又は当該申請前二年内において国税地方税の滞納処分を受けた者である場合
免許の申請者が若しくは国税地方税に関する法令
酒税の保全及び若しくは酒類業組合等に関する法律アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、
又は国税通則法
若しくは関税法地方税法の規定により通告処分を受け、
それぞれ、
その刑の執行を終わり、
若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
定義昭和二十八年法律第七号第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。
法律番号昭和三十七年法律第六十六号
拡張とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。
法律番号昭和二十五年法律第二百二十六号
免許の申請者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の規定、
又は刑法第二百四条
罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
法律番号大正十一年法律第二十号
方法風俗営業等の規制及び(風俗営業を営む者の禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第八号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十七条第一項第二号第五号又は第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、法律番号昭和二十三年法律第百二十二号複合(風俗営業を営む者の禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。複合(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。複合(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。限定第二号第五号又は第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。法律番号平成三年法律第七十七号除外第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。
法律番号明治四十年法律第四十五号
方法第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、法律番号大正十五年法律第六十号
免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、
その執行を又は終わつた日執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
正当な理由が又はないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場販売場を設けようとする場合
又は酒類の製造免許酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要が又はあるため酒類の製造免許酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を又は備えていないと認められる場合製造場の設備が不十分と認められる場合

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