枝番号は「57_2」のように指定します。

又は酒母もろみを製造しようとする者は、
製造場ごとに、
製造免許を受けなければならない。
方法政令で定める手続により、
ただし書き
ただし
次に掲げる場合においては、
この限りでない。
酒類製造者が、
その製造免許を受けた製造場において、
又は当該酒類の製造の用に供するため酒母もろみを製造する場合
もろみの製造免許を受けた者が、
その製造免許を受けた製造場において、
当該もろみの製造の用に供するため、
酒母を製造する場合
アルコール事業法第三条第一項又は同法第四条第三号又はの規定によりアルコールの製造の許可承認を受けた者が、
当該アルコールの製造の用に供するため、同法第二条第二項に規定する酒母又は同条第三項に規定するもろみを製造する場合
法律番号平成十二年法律第三十六号
補足説明試験等のための製造の承認
補足説明定義

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原典: e-Gov法令検索 酒税法