枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
アルコール分
温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
エキス分
温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
発泡性酒類
次に掲げる酒類をいう。
ビール
発泡酒
イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの
醸造酒類
次に掲げる酒類をいう。
清酒
果実酒
その他の醸造酒
蒸留酒類
次に掲げる酒類をいう。
連続式蒸留焼酎
単式蒸留焼酎
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ
混成酒類
次に掲げる酒類をいう。
合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒
清酒
次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。
及び米米こうじ水を原料として発酵させて、
こしたもの
及び米米こうじ水清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、
こしたもの
清酒に清酒かすを加えて、
こしたもの
合成清酒
アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、
その香味、
色沢その他の性状が清酒に類似するものをいう。
連続式蒸留焼酎
アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した酒類で、
アルコール分が三十六度未満のものをいう。
発芽させた穀類又は果実を又は原料の全部一部としたもの
しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
含糖質物を又は原料の全部一部としたもので、
そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
アルコール含有物を蒸留する際、
発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
単式蒸留焼酎
次に掲げる酒類でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
又は穀類芋類、
これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの
及び穀類のこうじ水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
若しくは及び清酒かす水清酒かす、
及び米米こうじ水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
及び砂糖米こうじ水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
又は穀類芋類、
これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
みりん
次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のものをいう。
及び米米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、
こしたもの
又は及び米米こうじ焼酎アルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、
こしたもの
又はみりんに焼酎アルコールを加えたもの
みりんにみりんかすを加えて、
こしたもの
ビール
次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
及び麦芽ホップ水を原料として発酵させたもの
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの
イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの
果実酒
次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
又は果実及び果実水を原料として発酵させたもの
果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
又はイロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
イからハまでに掲げる酒類にブランデー、
アルコール若しくは又は政令で定めるスピリッツ糖類、
香味料若しくは水を加えたもの
イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
甘味果実酒
次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
又は果実及び果実水に糖類を加えて発酵させたもの
又は若しくは前号イロに掲げる酒類イに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
又は前号イからハまでに掲げる酒類若しくはイロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、
香味料、色素若しくは水を加えたもの
又は果実酒イからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、
若しくは糖類香味料色素水を加えたもの
ウイスキー
次に掲げる酒類をいう。
及び発芽させた穀類水を原料として糖化させて、
発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
及び発芽させた穀類水によつて穀類を糖化させて、
発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
又はイロに掲げる酒類にアルコール、
スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
ブランデー
次に掲げる酒類をいう。
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒を蒸留したもの
イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
原料用アルコール
第九号又は第十号の規定に該当する酒類でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
発泡酒
次に掲げる酒類で発泡性を有するものをいう。
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類
又はイに掲げる酒類以外の酒類でホップ財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの
又はイロに掲げる酒類以外の酒類で、
香味、
色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるもの
その他の醸造酒
穀類、
糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
スピリッツ
第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
リキュール
酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が二度以上のものをいう。
粉末酒
前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
雑酒
第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
酒母
酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したものをいう。
もろみ
酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもので、
こし又は蒸留する前のものをいう。
こうじ
でん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもので、
でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
保税地域
関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。
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