枝番号は「57_2」のように指定します。
酒類に水以外の物品を混和した場合において、
混和後のものが酒類であるときは、
新たに酒類を製造したものとみなす。
ただし、
次に掲げる場合については、
この限りでない。
清酒の製造免許を受けた者が、
清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
又は清酒合成清酒の製造免許を受けた者が、
当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしたとき。
ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
酒類製造者が、
その製造免許を受けた品目の酒類と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき。
所轄税務署長の承認を受け、
酒類の保存のため、
酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき。
前項の場合において、
酒類に炭酸ガスの混和をした酒類の品目は、
当該混和前の酒類の品目とする。
ただし、
酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、
この限りでない。
第一項第一号の規定の適用を受けて、
清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、
清酒とみなす。
第一項第六号の規定の適用を受けて、
酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、
当該混和前の品目の酒類とみなす。
酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたときは、
新たに酒類を製造したものとみなす。
この場合において、
当該混和後の酒類の品目は、
当該混和前の酒類の品目とする。
連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、
新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、
新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
又はリキュールと水炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、
新たにスピリッツを製造したものとみなす。
前各項に規定する場合を除くほか、
酒類と他の物品との混和に関し、
必要な事項は、
政令で定める。
前各項の規定は、
消費の直前において酒類と他の物品との混和をする場合で政令で定めるときについては、
適用しない。
前各項の規定は、
酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品との混和をする場合については、
適用しない。
前項の規定の適用を受けた酒類は、
販売してはならない。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法