枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
アルコール分一度以上の飲料をいう。
語句の指定酒類
拡張薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。
酒類は、
及び発泡性酒類醸造酒類蒸留酒類混成酒類の四種類に分類する。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法