枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第七条第一項の規定による酒類の製造免許、同条第五項若しくはの規定による酒類の製造免許酒類の販売業免許の期限の延長
若しくは第八条の規定による酒母もろみの製造免許
若しくは第九条第一項の規定による酒類の販売業免許第十条の規定による酒類の製造免許酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許の拒否
若しくは第十一条の規定による酒類の製造免許酒類の販売業免許の条件の設定
若しくは緩和解除
若しくは第十二条第十四条の規定による酒類の製造免許
若しくは酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許の取消し
又は若しくは第十六条の規定による許可不許可第十七条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、
若しくは酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許の取消しをしたときは、
拡張第九条第三項において準用する場合を含む。
拡張第十三条において準用する場合を含む。

文書をもつて、
その旨をその者に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法