枝番号は「57_2」のように指定します。

又は酒類製造者酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、

又は酒類の製造免許若しくは酒母もろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
方法政令で定める手続により、
酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするときは、
拡張その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。

酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。
方法政令で定める手続により、

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原典: e-Gov法令検索 酒税法