枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

税務署長は、
酒類の販売業免許を取り消すことができる。
偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
又は第十条第三号から第五号まで第七号から第八号でに規定する者に該当することとなつた場合
二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
又は第八十六条の四の規定による命令に違反した場合

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原典: e-Gov法令検索 酒税法