枝番号は「57_2」のように指定します。
酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合には、
当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、
当該移入を戻入れと、
それぞれみなして、
同項の規定を適用する。
酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合において、
当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき、
酒類製造者が、
その製造場から移出した酒類を、
その製造の廃止後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、
当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、
又は第一項前項の規定に準じて当該移出により納付された、
又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、
又は還付する。
又は第一項前三項の規定による控除還付を受けようとする者は、
又は当該控除還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
相続又は事業譲渡により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人等がある場合において、
その相続人等が、
又は当該相続事業譲渡に係る被相続人譲渡者が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、
当該製造場に戻し入れたとき、又はその相続人等の他の酒類の製造場に移入したときは、
その者を当該移出をした者とみなして、
又は第一項第二項の規定を適用する。
前項の規定は、
合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人がある場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
又は第四項第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる期間は、
当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、
又は当該各号に定める期限日の翌日から起算するものとする。
次条第一項の規定による申告書
当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
次条第二項の規定による申告書
当該申告書の提出期限
次条第三項の規定による申告書
当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
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原典: e-Gov法令検索 酒税法