枝番号は「57_2」のように指定します。
酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者につき相続があつた場合又は酒類製造者等が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡を行つた場合において、
引き続きその製造業又は販売業を又はしようとする相続人譲受者は、
遅滞なく、
その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
当該相続人等は、
又はその相続事業譲渡の時において、
又は被相続人譲渡者が受けていた酒類の製造免許、
又は若しくは酒母もろみの製造免許酒類の販売業免許を受けたものとみなし、
又は当該譲渡者に係る製造免許販売業免許は、
その効力を失う。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法