枝番号は「57_2」のように指定します。

又は酒類製造者若しくは酒母もろみの製造者は、
及び製造場の位置製造貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、
その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
酒類製造者は、
その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間及びの酒類の製成移出数量
並びにその年度の末日における酒類の所持数量その年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、
方法政令で定めるところにより、
定義以下この項において「その年度」という。

その旨を、
その年度の末日の属する月の翌月末日までに、
その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
酒類販売業者は、
その販売業を又は休止開始したときは、

遅滞なく、
その旨をその販売場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
条件差込み販売場を設けていない場合には、住所地
税務署長は、
酒税の取締上必要があると認めるときは、

酒類の販売業者に対し、
若しくはその購入販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、
報告を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法