枝番号は「57_2」のように指定します。

第七条第四項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合
酒類の製造免許が又は取り消された場合酒類製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、

又は当該製造場に半製品酒類が現存するときは、

税務署長は、
当該期限を付された製造免許を与えられていた者、
期間を指定し、
又は当該酒類の製造販売を継続させることができる。
方法当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、拡張合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。
若しくは酒母もろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、

その製造場に半製品が現存するときは、

税務署長は、
期間を指定し、
又は当該酒母もろみの製造を継続させることができる。
方法当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、拡張合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。
第九条第二項の規定により酒類の販売業免許に付された期限が経過した場合
酒類の販売業免許が又は取り消された場合酒類販売業者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、
条件差込み同条第三項において準用する第七条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限

当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、
当該取り消された販売業免許を又は受けていた者その相続人が酒類を所有しているときは、
拡張合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。

税務署長は、
期間を指定し、
当該酒類の販売を継続させることができる。
方法その者の申請により、
第一項場合においては、
又は当該酒類の処分その製造場からの移出が完了し、
及びその酒税が完納されるまでの間、
第二項場合においては、
又は当該酒母及びもろみの製造処分移出が完了するまでの間、
第三項場合においては、
当該酒類の販売が完了するまでの間は、
これらの項に規定する者を、
又はそれぞれ酒類製造者酒母等の製造者酒類販売業者とみなして、
この法律を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 酒税法