枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは酒母もろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、
その製造場に半製品が現存するときは、
税務署長は、
期間を指定し、
又は当該酒母もろみの製造を継続させることができる。
第一項の場合においては、
又は当該酒類の処分その製造場からの移出が完了し、
及びその酒税が完納されるまでの間、
第二項の場合においては、
又は当該酒母及びもろみの製造処分移出が完了するまでの間、
第三項の場合においては、
当該酒類の販売が完了するまでの間は、
これらの項に規定する者を、
又はそれぞれ酒類製造者酒母等の製造者酒類販売業者とみなして、
この法律を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法