枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類製造者が、
又は第三十条の二第一項第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、

第三十条の四第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、
又は当該申告書に記載した第三十条の二第一項第六号に掲げる酒税額の全部一部に相当する担保を提供したときは、
方法かつ、政令で定めるところにより、

当該税務署長は、
当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、

一月以内、
当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
酒類を保税地域から引き取ろうとする者が、
第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した場合において、
除外その引取りに係る(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第四十六条において「特例申告者」という。)を除く。

納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、
又はかつ当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、

当該税関長は、
一月以内
当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
補足説明酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内
酒類を保税地域から引き取ろうとする者が、
第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、
限定その引取りに係るに規定する特例輸入者に限る。

前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出したときは、

当該税関長は、
当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を又は要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部一部に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、

又は一月以内当該酒税額の全部一部に相当する酒税の納期限を延長することができる。
この場合において、

当該税関長は、
酒税の保全のため必要があると認めるときは、

当該引き取ろうとする者に対し、
又は当該酒税額の全部一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
方法政令で定めるところにより、
酒類を保税地域から引き取ろうとする者が、
第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、
限定その引取りに係るに規定する特例委託輸入者に限る。

前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出し、
又はかつ当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、

当該税関長は、
当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、

一月以内、
当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法