枝番号は「57_2」のように指定します。
第一項の規定は、
同項に規定する第三十条の二第一項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、
又は当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書修正申告書を同項の規定による申告書に係る第一項の納期限前に提出したものについて準用する。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法