枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当するときは、
その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみをその製造場から移出したものとみなす。
ただし書き
ただし、
第四号の場合において、
第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、
この限りでない。
酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。
ただし書き
ただし、
次項の規定に該当する場合を除く。
酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分、
又は強制執行担保権の実行としての競売企業担保権の実行手続企業価値担保権の実行手続破産手続により換価されたとき。
酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、
その飲用につき、
当該製造者の責めに帰することができないときは、
その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、
当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、
この法律を適用する。
酒類等が保税地域において飲用される場合には、
その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、
その移出につき、
当該製造者の責めに帰することができないときは、
当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、
この法律を適用する。
又は酒母もろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、
又は当該酒母もろみは、
その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者は、
その他の醸造酒の製造者とみなす。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法