枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当するときは、

その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみをその製造場から移出したものとみなす。
定義以下この条及び第十条第三号において「酒類等」という。
ただし書き
ただし
第四号場合において、

第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、
この限りでない。
酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。
ただし書き
ただし
次項の規定に該当する場合を除く。
第七条第四項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が又は取り消された場合酒類等の製造者の相続人につき第十九条第二項の規定の適用がない場合において、
複合同条第一項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。
条件差込み同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。第二十条第一項において同じ。
拡張法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。

当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等がその製造場に現存するとき。
拡張第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。
ただし書き
又はただし当該期限の経過第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に第二十条第一項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
第十二条の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が又は第二十条第一項第二項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
拡張第十三条において準用する場合を含む。
酒類等の製造場に現存する酒類等滞納処分
又は強制執行担保権の実行としての競売企業担保権の実行手続企業価値担保権の実行手続破産手続により換価されたとき。
除外既に第二号ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。
拡張その例による処分を含む。
酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、

その飲用につき、
当該製造者の責めに帰することができないときは、

その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、
当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、
この法律を適用する。
除外第三十条の二第三十条の四第一項及び第四十六条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第四項において同じ。
酒類等が保税地域において飲用される場合には、

その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、

その移出につき、
当該製造者の責めに帰することができないときは、

当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、
この法律を適用する。
又は酒母もろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、
又は当該酒母もろみは、
その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者は、
その他の醸造酒の製造者とみなす。
拡張酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法