枝番号は「57_2」のように指定します。
酒類製造者は、
その製造場ごとに、
毎月、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
翌月末日までに、
その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
及びその月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分当該区分ごとの課税標準たる数量
第一号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量
及び課税標準数量に対する酒税額当該酒税額の合計額
又は前条他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、
その適用を受けようとする酒税額
第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
第四号に掲げる酒税額の合計額から第五号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、
当該不足額
その他政令で定める事項
酒類製造者は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
既にその製造場から移出した酒類について前項に掲げる事項を記載した申告書を、
当該該当することとなつた日から十日を経過する日までに、
その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
酒母又はもろみの製造場又はにおいて酒母もろみが飲用されたとき。
又は第六条の三第一項第二号第三号の規定に該当するとき。
又は第三十一条第一項の規定により担保の提供酒類の保存を命ぜられた場合において、
又は指定された期限までに担保の提供酒類の保存をしないとき。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法