枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは酒類製造者酒母もろみの製造者
又は酒類の販売業者特例申告者は、
製造、貯蔵、又は販売保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
拡張販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法