枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、
次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
補足説明税額の確定の方式
除外当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、
方法政令で定めるところにより、
当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
定義以下この項において「課税標準数量」という。
及び課税標準数量に対する酒税額当該酒税額の合計額
他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、

その適用を受けようとする酒税額
第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
第二号に掲げる酒税額の合計額から第三号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、

当該不足額
その他政令で定める事項
に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、
その引き取る酒類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
除外当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、
第一項に規定する者がその引取りに係るに規定する特例申告を行う場合には、

当該酒類に係る第一項の申告書の提出期限は、
当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法