枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長その職員が発する書類は、
その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する。
ただし書き
ただし、
その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、
又はその住所居所に送達する。
又は通常の取扱いによる郵便信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、
その郵便物又は民間事業者によるに規定する信書便物は、
通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
税務署長その他の行政機関の長は、
前項に規定する場合には、
その書類の名称、
その送達を受けるべき者の氏名、
及びあて先発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。
交付送達は、
当該行政機関の職員が、
第一項の規定により送達すべき場所において、
その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。
ただし書き
ただし、
その者に異議がないときは、
その他の場所において交付することができる。
次の各号の一に掲げる場合には、
交付送達は、
前項の規定による交付に代え、
当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合
又はその使用人その他の従業者同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が又は送達すべき場所にいない場合これらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合
送達すべき場所に書類を差し置くこと。
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