枝番号は「57_2」のように指定します。
納税申告書を提出した者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その申告について第二十四条の規定による更正があるまでは、
又はその申告に係る課税標準等税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、
その納付すべき税額があるとき。
又はその更正決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
又はその更正決定に係る更正通知書決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、
納付すべき税額があるとき。
前二項の規定により提出する納税申告書は、
修正申告書という。
修正申告書には、
次に掲げる事項を記載し、
その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
及びその申告後の課税標準等税額等
その申告に係る次に掲げる金額
その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、
その増加する部分の税額
その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、
その減少する部分の税額
その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
及びその申告前の納付すべき税額還付金の額に相当する税額
前三号に掲げるもののほか、
当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項
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