枝番号は「57_2」のように指定します。
新たな受託者が就任したときは、
当該新受託者は当該受託者に課されるべき、
又は当該受託者が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
受託者が二人以上ある信託において、
その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、
他の受託者のうち、
当該任務が終了した受託者から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、
当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、
受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、
当該分割をした受託者である法人に課されるべき、
又は当該分割をした受託者である法人が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
又は第一項第二項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、
又は第一項の受託者任務終了受託者は、
自己の固有財産をもつて、
その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
ただし書き
ただし、
当該国税を納める義務について、
信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、
この限りでない。
新受託者は、
第一項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、
信託財産に属する財産のみをもつて、
その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法