枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合には、
その外国法人は、
当該確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に対し、
当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
その外国法人は、
当該確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に対し、
当該欠損金額に係る事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に、
当該いずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
第一項第一号の場合において、
既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、
その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、
かつ、
当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
第一項第二号の場合において、
既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、
その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、
かつ、
当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
第二項の場合において、
既に同項に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、
その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、
かつ、
当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
第一項の規定は、
同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、
当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
第一項の規定は、
同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、
当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
第二項の規定は、
同項の外国法人が同項に規定する還付所得事業年度から同項に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、
当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
及び第一項第三項の規定は、
第一項の外国法人につき解散、
事業の全部の譲渡、
更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、
当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する欠損金額があるときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
又は及び第一項第四項及び第二項第五項の規定は、
外国法人につき解散、
事業の全部の譲渡、
更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、
当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第二項に規定する欠損金額があるときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項から第八項までの規定は、
外国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
又は第一項第二項の規定による還付の請求をしようとする外国法人は、
その還付を受けようとする法人税の額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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