枝番号は「57_2」のように指定します。
外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額は、
外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
又は外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額損金の額に算入すべき金額は、
外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、
及び前編第一章第一節第二款から第九款まで第十二款又はの規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額損金の額となる金額とする。
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、
前項の規定により第二十二条の規定に準じて計算する場合には、
次に定めるところによる。
第二十二条第三項第二号に規定する販売費、
一般管理費その他の費用には、
外国法人の恒久的施設を及び通じて行う事業それ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、
当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
第二十二条第五項に規定する資本等取引には、
恒久的施設を開設するための外国法人の本店等又はから恒久的施設への資金の供与恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
前項に定めるもののほか、
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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