枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額は、
外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
定義以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。
又は外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額損金の額に算入すべき金額は、
外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、
及び前編第一章第一節第二款から第九款まで第十二款又はの規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額損金の額となる金額とする。
除外別段の定めがあるものを除き、
補足説明内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
除外第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二から第二十七条まで(受贈益等)、第三十三条第五項(資産の評価損)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)及び第五款第五目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。
補足説明各事業年度の所得の金額の計算の細目
外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、
前項の規定により第二十二条の規定に準じて計算する場合には、

次に定めるところによる。
第二十二条第三項第二号に規定する販売費、
一般管理費その他の費用のうち第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引に係るものについては、
債務の確定しないものを含むものとする。
補足説明国内源泉所得
第二十二条第三項第二号に規定する販売費、
一般管理費その他の費用には、
外国法人の恒久的施設を及び通じて行う事業それ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、
当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
第二十二条第五項に規定する資本等取引には、
恒久的施設を開設するための外国法人の本店等又はから恒久的施設への資金の供与恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
複合第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。
前項に定めるもののほか、
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法