枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人控除対象外国法人税の額又はにつき第六十九条若しくは第七十八条第一項第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、
除外通算法人を除く。
複合第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。

当該控除対象外国法人税の額は、
損金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
通算法人又は当該通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、
又は控除対象外国法人税の額につき第六十九条若しくは第七十八条第一項第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、
限定当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。

当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、
損金の額に算入しない。
時期当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

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