枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、
その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び又は若しくは資本準備金の額の合計額出資金の額当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、
損金の額に算入しない。
除外次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係ある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、
損金の額に算入しない。
限定法人による完全支配関係に限る。
限定第二十五条の二(受贈益)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される同条第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
第一項場合において、

同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、

当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、
同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
国又は地方公共団体に対する寄附金の額
拡張港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。
除外その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。
公益社団法人、
公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、
次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
拡張当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。
広く一般に募集されること。
又は教育科学の振興
文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
第一項場合において、

同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、
又は教育科学の振興
文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金の額があるときは、
複合別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合を除く。以下第六項までにおいて同じ。
除外出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。

当該寄附金の額の合計額は、
第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
条件差込み当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額
ただし書き
ただし
公益法人等が支出した寄附金の額については、
この限りでない。
第一項場合において、

同項に規に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金の額があるときは、
補足説明定義
除外出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び第三項各号又は前項に規定する寄附金に該当するものを除く。

当該寄附金の額の合計額は、
第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
条件差込み当該合計額が前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額から同項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額に相当する金額
ただし書き
ただし
公益法人等が支出した寄附金の額については、
この限りでない。
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、
その収益事業に係る寄附金の額とみなして、
第一項の規定を適用する。
補足説明公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額
ただし書き
ただし
事実を隠蔽し、
又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、
この限りでない。
前各項に規定する寄附金の額は、
寄附金、
拠出金、
見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与又は若しくはした場合における当該金銭の額金銭以外の資産のその贈与の時における価額当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
除外広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。
内国法人が又は資産の譲渡経済的な利益の供与をした場合において、

又はその譲渡供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、

又は当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与無償の供与をしたと認められる金額は、
前項の寄附金の額に含まれるものとする。
第三項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

及び第四項第五項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項又は第五項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、
かつ、
当該書類に記載された寄附金がこれらの規定に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、

適用する。
この場合において、

第三項から第五項までの規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
税務署長は、
又は第四項第五項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、
その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

その書類の保存が又はなかつた金額につき第四項第五項の規定を適用することができる。
財務大臣は、
第三項第二号の指定をしたときは、

これを告示する。
第六項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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