枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、
その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び又は若しくは資本準備金の額の合計額出資金の額当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、
損金の額に算入しない。
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、
損金の額に算入しない。
第一項の場合において、
同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、
当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、
同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
国又は地方公共団体に対する寄附金の額
公益社団法人、
公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、
次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
広く一般に募集されること。
又は教育科学の振興、
文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
第一項の場合において、
同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、
又は教育科学の振興、
文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金の額があるときは、
当該寄附金の額の合計額は、
第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
ただし書き
ただし、
公益法人等が支出した寄附金の額については、
この限りでない。
第一項の場合において、
同項に規に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金の額があるときは、
当該寄附金の額の合計額は、
第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
ただし書き
ただし、
公益法人等が支出した寄附金の額については、
この限りでない。
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、
その収益事業に係る寄附金の額とみなして、
第一項の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
事実を隠蔽し、
又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、
この限りでない。
前各項に規定する寄附金の額は、
寄附金、
拠出金、
見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与を又は若しくはした場合における当該金銭の額金銭以外の資産のその贈与の時における価額当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
内国法人が又は資産の譲渡経済的な利益の供与をした場合において、
又はその譲渡供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、
又は当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与無償の供与をしたと認められる金額は、
前項の寄附金の額に含まれるものとする。
第三項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
及び第四項第五項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項又は第五項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、
かつ、
当該書類に記載された寄附金がこれらの規定に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、
適用する。
この場合において、
第三項から第五項までの規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
税務署長は、
又は第四項第五項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、
その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
その書類の保存が又はなかつた金額につき第四項第五項の規定を適用することができる。
財務大臣は、
第三項第二号の指定をしたときは、
これを告示する。
第六項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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