枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する外国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号又はに定める国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額を計算した場合には、
当該期間を又は一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
当該期間を又は一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
及び第三号に掲げる法人税の額第四号に掲げる法人税の額の合計額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を又は一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額を計算した場合には、
又は当該国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、
これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、
当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における第一項に規定する中間申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を記載することができる。
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を記載することができる。
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
又は第三項に定めるもののほか第一項第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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