枝番号は「57_2」のように指定します。
当該欠損金額の又はうち棚卸資産固定資産政令で定める繰延資産について震災、
風水害、
火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるものを超える部分の金額は、
ないものとする。
欠損金額の生じた事業年度の又は確定申告書修正申告書更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、
当該事業年度の災害損失金額はないものとして、
前二項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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