枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、
又は当該欠損金額のうち棚卸資産固定資産政令で定める繰延資産について震災、
風水害、
火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるものを超える部分の金額は、
ないものとする。
定義次項及び第三項において「災害損失金額」という。
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、
当該欠損金額のうち、
災害損失金額に達するまでの金額については、
並びに及び同条第三項第四項前条の規定は、
適用しない。
又は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書修正申告書更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、

当該事業年度の災害損失金額はないものとして、
前二項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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