枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、
その事業年度が六月を超える場合には、
当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
同号に掲げる金額が若しくは十万円以下である場合当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該事業年度の前事業年度の法人税額で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、
これに中間期間の月数を乗じて計算した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、
その事業年度が六月を超える場合には、
当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
同号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該事業年度の前事業年度の法人税額で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、
これに中間期間の月数を乗じて計算した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
この場合において、
次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十一条第四項の規定は、
前各項の規定を適用する場合について準用する。
又は第一項第一号第二項第一号に規定する前事業年度の第百四十四条の六第一項第二項の規定による申告書の提出期限が第百四十四条の八において準用する第七十五条の二第一項の規定により四月間延長されている場合で、
かつ、
の規定の適用がある場合において、
同項の規定の適用が又はないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に第一項第一号第二項第一号に規定する法人税額が確定したときは、
又は第一項第二項に規定する六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、
前各項の規定を適用する。
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