枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十五条の二の規定は、
外国法人が、
当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における当該事業年度以後の各事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限について準用する。
方法定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、
方法又は当該外国法人に特別の事情があることにより、
補足説明確定申告
除外恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。

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