枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する外国法人は、
各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、
税務署長に対し、
確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、第一号及び第二号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号イ又はに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
又は当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
及び第三号に掲げる法人税の額第四号に掲げる法人税の額の合計額
第五号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、
その控除しきれなかつた金額
第六号に掲げる金額で第七号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、
その控除しきれなかつた金額
その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、
第七号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、
その控除しきれなかつた金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人は、
各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、
税務署長に対し、
確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該申告書を提出することを要しない。
又は当該事業年度の課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額
前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、
第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、
その控除しきれなかつた金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前二項の規定による申告書には、
当該事業年度の貸借対照表、
損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法