枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人である普通法人は、
その事業年度が六月を超える場合には、
当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる金額が若しくは十万円以下である場合当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該事業年度の前事業年度の法人税額で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、
これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項の場合において、
同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併に係る合併法人であるときは、
その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、
前項第一号に掲げる金額は、
同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
当該事業年度の前事業年度
当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税額で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るものをその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、
これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間
当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、
これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
第一項の場合において、
同項の普通法人が適格合併に係る合併法人であるときは、
その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、
同項第一号に掲げる金額は、
当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、
これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
前三項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、
六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、
前各項の規定を適用する。
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