枝番号は「57_2」のように指定します。
国税に関する法律に基づく処分で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、
審査請求についての裁決を経た後でなければ、
提起することができない。
ただし書き
ただし、
次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
又は国税不服審判所長国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。
更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、
又はその訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。
審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、
その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
又は国税に関する法律に基づく処分についてされた再調査の請求審査請求について決定又は裁決をした者は、
又はその決定裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、
又はその再調査決定書裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法