枝番号は「57_2」のように指定します。

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについては、
行政不服審査法の定めるところによる。
除外次項に規定する審査請求を除く。
除外この節その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、
除外第二章及び第三章(不服申立てに係る手続)を除く。
第七十五条第一項第二号又は第二項の規定による審査請求については、
行政不服審査法の定めるところによる。
限定第二号に係る部分に限る。
補足説明国税に関する処分についての不服申立て
除外この節(次款及び第三款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、除外次款及び第三款(審査請求)を除く。
酒税法第二章の規定による処分に対する不服申立てについては、
行政不服審査法の定めるところによるものとし、
この節の規定は、
適用しない。
補足説明酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法