枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは偽りの答弁をし、
妨げ、若しくは忌避し、
若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、
三十万円以下の罰金に処する。
ただし書き
ただし、
同条第四項に規定する審査請求人等は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法