枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは延納物納納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、
当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
方法国税に関する法律の定めるところにより、
利子税の額の計算の基礎となる期間は、
第六十条第二項に規定する期間に算入しない。
並びに第六十条第四項第六十一条第二項第六十二条及び前条第二項第六項の規定は、
利子税について準用する。
この場合において、

第六十一条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)
語句の指定利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法