枝番号は「57_2」のように指定します。
国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、
又はその目的となつた処分の効力処分の執行手続の続行を妨げない。
ただし書き
ただし、
その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は、
その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、
又はその不服申立てについての決定裁決があるまで、
することができない。
又は再調査審理庁国税庁長官は、
必要があると認める場合には、
又は職権で、
若しくは不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部一部の徴収を猶予し、
若しくは滞納処分の続行を停止し、
又はこれらを命ずることができる。
又は再調査審理庁国税庁長官は、
再調査の請求人等が、
担保を提供して、
不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、
滞納処分による差押えを又はしないこと既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、
相当と認めるときは、
その差押えをせず、
若しくはその差押えを解除し、
又はこれらを命ずることができる。
国税不服審判所長は、
審査請求人が、
徴収の所轄庁に担保を提供して、
審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、
滞納処分による差押えを又はしないこと既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、
相当と認めるときは、
徴収の所轄庁に対し、
その差押えを又はしないことその差押えを解除することを求めることができる。
徴収の所轄庁は、
若しくは国税不服審判所長から第四項の規定により徴収の猶予滞納処分の続行の停止を求められ、
又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除することを求められたときは、
若しくは審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部一部の徴収を猶予し、
若しくは滞納処分の続行を停止し、
又はその差押えをせず、
若しくはその差押えを解除しなければならない。
又は第二項第三項前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。
この場合において、
同項の規定による処分の取消しについて同条第一項の規定を準用するときは、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
必要があると認める場合には、
国税庁長官に対し、
第二項の規定に基づき徴収を猶予し、
若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、
若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法