枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
第七十四条の二若しくは第七十四条の三第七十四条の四から第七十四条の六での規定による当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、
又はこれらの規定による検査
若しくは採取移動の禁止封かんの実施を拒み、
妨げ、若しくは忌避した者
除外第二項を除く。
第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二又は若しくはの規定による物件の提示提出報告の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、
又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、
若しくは提出し
若しくは偽りの報告をした者
補足説明特定事業者等への報告の求め
拡張その写しを含む。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法