枝番号は「57_2」のように指定します。
第六十六条第一項の規定に該当する場合において、
納税者が又はその国税の課税標準等税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、
又は仮装し、
かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、
又は法定申告期限後に納税申告書若しくは更正請求書を提出していたときは、
当該納税者に対し、
無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、
当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
前条第一項の規定に該当する場合において、
納税者が又は事実の全部一部を隠蔽し、
又は仮装し、
かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、
又は税務署長税関長は、
当該納税者から、
不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、
当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
前三項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
前三項の重加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前三項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、
更正若しくは決定又は若しくは納税の告知納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
又は若しくはその申告更正決定若しくは告知納付に係る国税の属する税目について、
無申告加算税等を課され、
又は徴収されたことがある場合
その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税の属する税目について、
特定無申告加算税等を課されたことがあり、
又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合
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