枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
賦課課税方式による国税については、
課税標準申告書を提出すべき期限後に、
次の各号の区分に応じ、
当該各号に掲げる事項を決定する。
方法その調査により、
補足説明課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時
課税標準申告書の提出があつた場合において、

当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、
又は当該申告書の提出があつた場合において、

当該申告書に記載された課税標準が及び税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準納付すべき税額
課税標準申告書の提出を及び要しないとき。 課税標準納付すべき税額
適用範囲第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。
税務署長は、
又は前項この項の規定による決定をした後、
その決定を又はした課税標準納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、
補足説明前項第一号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準

及び当該決定に係る課税標準納付すべき税額を変更する決定をする。
方法その調査により、
第一項の規定による決定は、
税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
補足説明第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書
第二項の規定による決定は、
税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
及びその決定前の課税標準納付すべき税額
及びその決定後の課税標準納付すべき税額
その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、
又は減少するときは、

その増加し、又は減少する納付すべき税額
第一項又は第二項の規定による決定について準用する。
補足説明決定通知書の附記事項
定義以下「賦課決定」という。

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