枝番号は「57_2」のように指定します。

国税を納付しようとする者は、
その税額に相当する金銭に納付書を添えて、
これを又は日本銀行その国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。
条件差込み納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書
拡張国税の収納を行う代理店を含む。
ただし書き
ただし
証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
法律番号大正五年法律第十号
定義次項において「特定納付方法」という。
補足説明自動車重量税((税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること
特定納付方法による国税の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合において、
限定電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法に限る。
拡張法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く。)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。
限定その税額が財務省令で定める金額以下である場合に限る。

政令で定める日までにその納付がされたときは、

その納付は法定納期限においてされたものとみなして、
及び延納附帯税に関する規定を適用する。
印紙で納付すべきものとされている国税は、
その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。
優先第一項の規定にかかわらず、
方法国税に関する法律の定めるところにより、
印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、
同様とする。
物納の許可があつた国税は、
物納をすることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
方法国税に関する法律の定めるところにより、
国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するものは、
金融機関の営業所、
事務所その他これらに類するものを通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座に対して払込みをすることにより納付することができる。
定義以下この項において「国外納付者」という。
優先第一項の規定にかかわらず、
方法財務省令で定めるところにより、
複合この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下この項において「国外営業所等」という。
限定国税の納付を受けるために開設されたものに限る。
この場合において、

その国税の納付は、
当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、
及び延納物納附帯税に関する規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法