枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税当該委託を受けた登録免許税を、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。
ただし書き
ただし、
登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合は、
この限りでない。
免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、
当該免許等に係る登記機関は、
当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。
この場合には、
その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 登録免許税法