枝番号は「57_2」のように指定します。

登録免許税の納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、
かつ、
政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長指定するものは、
当該登記等を受ける者の委託を受けて、
納付事務を行うことができる。
定義以下この項及び第二十四条の六第一項において「納付事務」という。
定義以下「所管省庁の長」という。
定義以下「納付受託者」という。
所管省庁の長は、
前項の規定による指定をしたときは、

又は納付受託者の名称住所事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
納付受託者は、
又はその名称住所事務所の所在地を変更しようとするときは、

あらかじめ、
その旨を所管省庁の長に届け出なければならない。
所管省庁の長は、
前項の規定による届出があつたときは、

当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法