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登録免許税法
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登録免許税法の条文一覧
全48条。条を選ぶと、かっこ書きの入れ子や係り受けを図に展開して表示します。(施行日 2026-10-01時点)
登録免許税法
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第一章 総則
第1条—第8条
第1条
(趣旨)
第2条
(課税の範囲)
第3条
(納税義務者)
第4条
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第5条
(非課税登記等)
第6条
(外国公館等の非課税)
第7条
(信託財産の登記等の課税の特例)
第8条
(納税地)
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第二章 課税標準及び税率
第9条—第20条
第9条
(課税標準及び税率)
第10条
(不動産等の価額)
第11条
(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第12条
(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
第13条
(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第14条
(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
第15条
(課税標準の金額の端数計算)
第16条
(課税標準の数量の端数計算)
第17条
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第17条の2
(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)
第17条の3
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第18条
(二以上の登記等を受ける場合の税額)
第19条
(定率課税の場合の最低税額)
第20条
(政令への委任)
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第三章 納付及び還付
第21条—第31条
第一節 納付
第21条
(現金納付)
第22条
(印紙納付)
第23条
(嘱託登記等の場合の納付)
第24条
(免許等の場合の納付の特例)
第24条の2
(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
第24条の3
(納付受託者に対する納付の委託)
第24条の4
(納付受託者)
第24条の5
(納付受託者の納付)
第24条の6
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第24条の7
(納付受託者の指定の取消し)
第25条
(納付の確認)
第26条
(課税標準及び税額の認定)
第27条
(納期限)
第28条
(納付不足額の通知)
第29条
(税務署長による徴収)
第30条
(納付手続等の政令への委任)
第二節 還付
第31条
(過誤納金の還付等)
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第四章 雑則
第32条—第35条
第32条
(通知)
第33条
第34条
(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第34条の2
(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第34条の3
(認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第34条の4
(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
第34条の5
(認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第34条の6
(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)
第35条
(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)