枝番号は「57_2」のように指定します。

又は官庁公署が別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、

当該登記等を受ける者は、
当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、
当該納付に係る領収証書を又は当該官庁公署に提出しなければならない。
この場合において、

又は当該官庁公署は、
当該領収証書を当該登記等の嘱託書に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。
条件差込み当該官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の嘱託を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十五条及び第三十一条第三項において同じ。
前項場合において、

登録免許税の額が三万円以下であるときは、

登記等を受ける者は、
又は同項の嘱託する官庁公署に対し、
当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。
優先同項の規定にかかわらず、
この場合において、

又は当該官庁公署は、
当該印紙を同項に規定する登記等の嘱託書に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 登録免許税法