枝番号は「57_2」のように指定します。
又は官庁公署が別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、
当該登記等を受ける者は、
当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、
当該納付に係る領収証書を又は当該官庁公署に提出しなければならない。
この場合において、
又は当該官庁公署は、
当該領収証書を当該登記等の嘱託書に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。
前項の場合において、
登録免許税の額が三万円以下であるときは、
登記等を受ける者は、
又は同項の嘱託する官庁公署に対し、
当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。
この場合において、
又は当該官庁公署は、
当該印紙を同項に規定する登記等の嘱託書に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法