枝番号は「57_2」のように指定します。
担当審判官は、
審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、
及び担当審判官審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、
前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
担当審判官は、
前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、
並びに及び遅滞なく第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日場所第九十七条の四第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、
これらを審理関係人に通知するものとする。
当該予定時期を変更したときも、
同様とする。
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