枝番号は「57_2」のように指定します。

国税の課税標準を計算する場合において、
複合印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。
複合その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。

その額に千円未満の端数があるとき、
又はその全額が千円未満であるときは、

又はその端数金額その全額を切り捨てる。
政令で定める国税の課税標準については、
その課税標準に一円未満の端数があるとき、
又はその全額が一円未満であるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

又はその端数金額その全額を切り捨てる。
附帯税の額を計算する場合において、

その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、
又はその税額の全額が一万円未満であるときは、

又はその端数金額その全額を切り捨てる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法