枝番号は「57_2」のように指定します。
国税の課税標準を計算する場合において、
その額に千円未満の端数があるとき、
又はその全額が千円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
政令で定める国税の課税標準については、
その課税標準に一円未満の端数があるとき、
又はその全額が一円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
附帯税の額を計算する場合において、
その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、
又はその税額の全額が一万円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法