枝番号は「57_2」のように指定します。
審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、
国税不服審判所長は、
裁決で、
当該審査請求を却下する。
審査請求が理由がない場合には、
国税不服審判所長は、
裁決で、
当該審査請求を棄却する。
審査請求が理由がある場合には、
国税不服審判所長は、
若しくは裁決で当該審査請求に係る処分の全部一部を取り消し、
又はこれを変更する。
ただし書き
ただし、
審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
国税不服審判所長は、
裁決をする場合には、
及び担当審判官参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法