枝番号は「57_2」のように指定します。
国税を納付する義務が成立する場合には、
その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
納税義務は、
次の各号に掲げる国税については、
当該各号に定める時に成立する。
所得税
暦年の終了の時
源泉徴収による所得税
利子、
配当、
給与、
報酬、
料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
法人税及び地方法人税
事業年度の終了の時
並びに及び各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
対象会計年度の終了の時
相続税
相続又は遺贈による財産の取得の時
贈与税
贈与による財産の取得の時
地価税
課税時期
消費税等
課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場若しくはからの移出保税地域からの引取りの時
航空機燃料税
航空機燃料の航空機への積込みの時
電源開発促進税
販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
自動車重量税
又は若しくは自動車検査証の交付返付の時届出軽自動車についての車両番号の指定の時
国際観光旅客税
本邦からの出国の時
印紙税
課税文書の作成の時
登録免許税
又は登記登録特許免許許可認可認定指定技能証明の時
又は過少申告加算税無申告加算税第六十八条第一項、
第二項若しくは第四項の重加算税
法定申告期限の経過の時
法定納期限の経過の時
納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、
次に掲げる国税とする。
所得税法第二編第五章第一節の規定により納付すべき所得税
源泉徴収等による国税
自動車重量税
の規定により納付すべき国際観光旅客税
印紙税
登録免許税
及び延滞税利子税
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法