枝番号は「57_2」のように指定します。

納税申告書を提出した者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年以内に限り、
補足説明第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年

税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
条件差込み当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等
当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
方法当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、
条件差込み当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額
当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、
又は当該申告書に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
方法前号に規定する理由により、
条件差込み当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額
条件差込み当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書
当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、
又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
方法第一号に規定する理由により、
条件差込み当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額
条件差込み当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書
納税申告書を提出した者又は第二十五条の規定による決定を受けた者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
定義以下この項において「決定」という。
限定納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。

当該各号に定める期間において、
その該当することを理由として同項の規定による更正の請求をすることができる。
優先同項の規定にかかわらず、
定義以下「更正の請求」という。
その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して二月以内
方法その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、拡張判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。
又はその申告更正決定に係る課税標準等税額等の計算に当たつてその申告をし、
又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内
その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内
更正の請求をしようとする者は、
又はその請求に係る更正後の課税標準等税額等
その更正の請求をする理由、
当該請求をするに至つた事情の詳細、
及び当該請求に係る更正前の納付すべき税額還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
更正の請求があつた場合には、

又はその請求に係る課税標準等税額等について調査し、
更正をし、
又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
更正の請求があつた場合においても、
税務署長は、
その請求に係る納付すべき国税の徴収を猶予しない。
複合その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。
ただし書き
ただし
税務署長において相当の理由があると認めるときは、

又はその国税の全部一部の徴収を猶予することができる。
輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、
税関長に対し、
するものとする。
優先第一項の規定にかかわらず、
この場合においては、
前三項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定税務署長
語句の指定税関長
前二条の規定は、
更正の請求について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法