枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税庁長官国税局長は、
国税に関する法律の規定により担保を徴した場合において、
その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、
政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法